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実際の調査のときは、労働基準監督官が2名でやって来ます。1名のケースもありますが、通常は2名です。
通常、労働基準監督官から調査の目的について説明があります。
「行政方針にもとづいて、事業所の終業関係の通常の実態調査として実施するものです」というようなことが言われます。<タレこみがきっかけでもそれはいいません>
仮に、従業員からの告発がきっかけで、会社に調査に入る場合でも、従業員の告発があってとは決していいません。
調査という言葉に安心して、アンケート調査と混同してはいけません。本当のところは労働基準法違反の事実があるかないかの調査ですから・・・調査という言葉に安心は禁物です!
さて調査の順番ですが、これは監督官が、調査の内容や、事業内容、違反の可能性などの様々な要素を勘案して行いますから、決まりがあるわけではありませんが、次のような流れで調査が行われるました。
はじめに、労働関係帳簿(出勤簿、労働者名簿、賃金台帳)の提示とそれに基づく、事業主または責任者へのヒアリングによる内容の確認から始まりました。
「事業所の就業規則をみせてください」・・・
つづいて、出勤簿にもとづいて、出勤簿に記載されている労働時間、休日、休暇、休憩時間と実態はどうかのの事実確認がされます。
時間外労働があれば、36協定の締結と届出の実態、36協定の内容と実際の時間外労働の事実。
時間外割増賃金の支払いについては、賃金台帳との突合せがされて、正しく計算されているかどうかの確認。
休日出勤があれぱ、それの処理はどうされているのか・・等々等々です。
以下は労働基準監督官がある事業所に立入調査したときの具体的な質問事項です
店舗の人員構成と雇用形態
店舗の職種構成
店舗の営業時間と労働者の勤務時間と就業規則の所定労働時間の実態
交代制勤務の有無
1日を通じて、それぞれの業務の内容と進め方など
朝の出社時間(職場の清掃時間、朝礼の持ち方など)
出勤簿の具体的な記入の仕方と要点(出社と退社の記録、残業の記録等について)
36協定の締結と届出の有無、36協定は守られているか?
営業マンの1日の行動と「みなし労働時間制」の運用について
営業マンが事務処理に要する時間
賃金計算と歩合給の実態
割増賃金の計算基礎の確認
店舗を最後に閉店するのは誰?
警備保障は入っているのか?(勤務時間関連がらみの質問です
労働時間は誰が把握し、残業は誰が管理している?
微に入り細にわたって聞かれます。
責任者へのヒアリングの後は、店舗内の現場への立ち入り調査、および労働者へのヒアリングなどが行われます。(勤務実態の確認など)
事実確認のため、パソコンの内容も調査したり、労働時間の確認のために実際にパソコンを立ち上げた時間と閉じた時間も確認するため、パソコン本体も調査の対象とされる場合があります。
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