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労働基準監督署があなたの事業所に立入調査を行い、明らかな法律違反があった場合には是正勧告書がわたされます。
例えば労働時間管理に不備があった場合に、出勤簿を記載しさらにタイムカードもつけるように指導することがあります。
また、時間外割増賃金の不払があったときは、過去2年間遡って支払うよう是正勧告されることがあります。(2年間は賃金債権の請求権の時効を根拠とするものです)
残業代支払いの遡及支払いについて、監督官はそのような権限をもっているのでしょうか?このことについて、厚生労働省の通達では「賃金支払いに係わる法違反の遡及是正について(昭和57年2月26日 基発110号)」見解が示されています。
【監督機関の基本的役割は・・・罰則の適用を背景として現に確認した法違反について、これを将来に向かって是正させかつ、再び法違反を生ぜしめないよう監督指導することにある】・・・とした上で既に発生した法違反に係わる労働者の不払賃金等の金銭債権の確保については、【本来、監督機関の権限に属する事項でなく、労使間の自発的な協議等民事的な手段により解決されるべきものである】としています。
以上の見解から、逆に監督署の是正勧告書に
「不足額については、平成20年5月1日に遡及して支払うこと)と」、かかれている場合はどのように判断すればいいのでしょうか?
労働基準監督官がする是正勧告は行政指導といわれています。行政指導を行政手続き法の条文から読み解くと次にようになります。
(行政指導の一般原則)
第32条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。 2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 |
このことから、【監督官が割増賃金の支払いについて、2年間遡って、支払えと勧告】することは裁量権を逸脱と一方ではいわれています。
未払い賃金を支払うのは、当事者の合意!か裁判所の判断のみということになります。
もう一つ、最近の行政指導に係わる政府答弁書があります。下記に添付しましたので参照してください。
ここまで、読んだ事業主のみなさま、何だ、是正勧告は行政指導なんだ、行政指導には限界があるから、監督署の勧告には従わなくていいんだと、ホッとするのは早計です。
たしかに、行政指導には強制力もなく払わないという事業主に対して強制的に支払わせる力はありません。だからといって、労働基準法違反の事実が消えてなくなるということではありません。
経営者が行政指導の限界に安心して、将来にわたって改善策も講じないなど悪質なケースでは、労働基準法違反で、書類送検までいくこともありうるからです。
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