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社会保険労務士 田中靖啓事務所

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いま労働関係法令で労働者代表が係る場面は70近くあります

労働者代表について

過半数労働組合があるときはその労働組合、ないときは過半数を代表する者との間で締結する

そもそも36協定とは、誰と誰が締結するのか(36協定の当事者は誰か?)という問題があります。
36条では、過半数労働組合がある場合はその労働組合と、過半数労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との間で締結することと規定しています。

過半数労働者を代表するとは、また、会社側は誰?

一方の相手方である会社側については、一般的に代表者(社長)もしくは代表者から権限を委任された労務担当役員とか工場長であることは明らかです。 

一方の社員については、当該事業場に①労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と・・②そのような労働組合が無い場合は「労働者の過半数を代表する者」と規程されています。いずれも、過半数代表者と呼びます。

 過半数労働組合がある場合は、その労働組合が第一順位の過半数労働者に該当しますので、あらためて過半数代表者を選出する必要はありません。 

事業場単位でみると過半数要件を満たさない

労働組合、もしくは過半数労働者を代表する者、しかも民主的な方法で選出することが求められる

に会社全体でみると過半数労働組合に該当していても、事業場単位でみると組合員が半分以下では別に代表者を選出する必要があります!

36協定の締結に限らず、労働基準法の規定はほとんどが事業場単位を念頭に置いています。事業場というのは、会社という概念とはことなったものです。すなわち、事業場というのは本社、支店、支社、営業所など場所的なものを指します。これらはそれぞれが1つの事業場になります。 

当該事業場というのは、そういう場所的な単位ですからその事業場ごとに過半数代表を決めなければなりません。

繰り返しますが、会社全体では過半数労働組合に該当しても、ある事業場だけをみた場合に組合員が半分に満たない場合には、その事業場では過半数代表者を別に選出しなければなりません。 

過半数要件を満たしているかどうかの判断基準は?

パートタイマー、アルバイト、契約社員も人数にカウントされる

過半数であるかどうかを判断する社員数の分母はどうカウントするのか?
微妙な話があります。組合の組織率が50%ギリギリというような時に問題になります

原則は、その事業場に在籍している社員全員です。(組合に加入していない、パートタイマー、アルバイト、契約社員も社員数にカウントします。
ただし、請負、派遣社員等は社員ではありませんので人数には含まれないことになります。

 

 非正規雇用が拡大している今日では、これらの社員を含めると組合の組織率が5割を切るというケースが極めて多くなっています。
過半数を判断する社員数の分母には、管理監督者(いわゆる管理職)などの労働時間規制の適用除外者も含まれるとするのが厚生労働省の見解です。 

第2順位の過半数代表者(民主的方法で選出)

民主的な方法で選出することが求められる(挙手、投票など)

現在、民間における労働組合の組織率は16%を切る状況になっています。 しかも、多くは千人以上の大企業に所属していますから、中小企業では労働組合はないも同然です。のようなことから、過半数代表者の選任が必要とされる事業場がほとんどとなる実態があります。

  そこで、過半数労働組合がない場合の過半数代表者の選出の仕方については、労働基準法には規定がありませんが、

労働省告示「時間外労働の限度に関する基準」の中で、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合の労働者の過半数を代表する者は、次のいずれにも該当するものでなれればならないとされています。

□監督または管理の地位にある者でないこと

□労使協定の締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること 

「投票、挙手等」というのは、つまり民主的な手段でということになるのでしょうが、事業場の規模、構成員によって手続は異なってこざるを得ないものと思います。

次のような方法は民主的とは認められない

  •  使用者が一方的に指名する方法
  • 親睦会の代表者を自動的に労働者代表とする方法
  • 一定の役職者を自動的に労働者代表とする方法
  •  一定の範囲の役職者が互選により労働者代表を選出する方法

労働者代表制、その他の問題

労働者代表は課題ごとに選出しなければならない

36協定の届出の場合と就業規則の意見聴取その都度代表者を選出

  課題ごとの選出(36協定の場合は、36協定をテーマとして代表者を選出)

  過半数代表者は、会社がどんなテーマで何を決めるかわからないが、とにかく代表者を決めるということではダメなのです。 

★労働関係法令全般にかかわる労働者代表制

  36協定を中心に話をすすめてきましたが、過半数代表がかかわるのは、36協定などの労働基準法が定めた各種協定を締結することはもとより、就業規則の変更に対する意見を述べたり、倒産等の法的手続において裁判所から通知を受けたり、意見を言ったりと多岐にわたっています。

現在では労働者代表がかかわるものは、労働関係法令全体で70項目以上となっています

  労働時間にかかわるものだけでも、1か月単位の変形労働時間制、1年変形制度、1週間変形制、フレックスタイム制、事業場外労働における通常必要時間の協定、裁量労働時間等々に及んでいます。

 

管理監督者は労働者代表になることはできない

先に過半数代表者を選出するときの、職場の人数(構成員)には管理監督者も含まれるとされるといいましたが、人数に計算されても、労働者代表になることはできない(すなわち被選挙権はない)とされています。

一見、矛盾しているようですが、管理監督者は経営者と一体のものという定義からすれば当然のことと思います。

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特定社会保険労務士・田中靖啓
資格
  • 1993年 社会保険労務士資格取得
  • 2007年 特定社会保険労務士資格取得
  • 2005年 行政書士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。