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是正勧告書イメージ
労働基準監督署の調査の結果、法令違反や改善点が見つかった場合は、是正勧告や指導を受けることになります。是正勧告書または指導票、使用停止等命令書が事業主にの交付されます。
法令違反の場合は、その違反事項と是正期日を定めた是正勧告書が交付されることになります。また、法令違反ではないが改善の必要があると判断されれば指導票が交付されることになります。両方を同時に交付されることもあります。
また、使用停止等命令書は、施設や設備の不備や不具合で、労働者に緊迫した危険があり、緊急を要する場合に交付されます
是正勧告書や指導票は、調査の当日に交付されることもありますが、ほとんどの場合、後日、日時を指定され、労働基準監督署に出頭して交付されることになります。。
是正勧告書の交付を受ける際には、事業主や責任者が出頭し、受領日、受領者職、受領者氏名などを署名し、捺印して受領します。
田島隆/鈴木マサカズ/講談社
最近の新聞紙上に時折、次のような記事が掲載されています。
“○○会社(結構有名な企業)従業員への未払い残業代として××億円 過去3ヶ月に遡って支払い命令”
というような記事が掲載されることがあります。昨年以降、特に名古屋の某労働基準監督署管内の有名企業が連続して告発されたことは記憶に新しいのではないでしょうか。
さて、そこで労働基準監督官が事業所に立入し調査するのは、なにを根拠にいるのでしょうか。労働基準監督官の権限については、労働基準法で次のように規定されています。
■労働基準法101条
労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の付属施設に臨検(※)し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
※臨検…法違反があるかどうか事業場に立ち入って調査すること
■労働基準法102条
労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。
※ただし、司法事件として強制調査を行うに際しては、裁判官の発する令状を必要とする。
労働基準監督官は厚生労働省の職員で、国家公務員である。行政官でありながら、司法警察職員として、犯罪捜査を行ったり、被疑者を逮捕したりすることもできるなど、強力な権力を持っているのが特色とされています。
行政官としての権限も強く、予告なく事務所や工場に立ち入ったり、従業員に尋問したりすることもできます。
労働基準監督署の調査は従業員の匿名での告発が発端となって行われることが多いのですが、最近は労働基準監督署が特定の業界などに一斉調査を行うことも増えています。いま一度、自社の労務管理体制に問題がないか、確認されてみては如何でしょうか。
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