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社会保険労務士 田中靖啓事務所

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就業規則の作成と変更手続

作成と変更には特定の様式はありません。任意の様式を使用する

労働基準法は、労働者を1人でも使用する事業場に適用されますが、就業規則については、労基法第89条により、常時10人以上の労働者を使用する事業場において、これを作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないとされており、就業規則を変更する場合も同様に所轄労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。

また、就業規則は、企業単位ではなく事業場単位で作成しなければなりません。例えば、1企業で2以上の営業所、店舗等を有している場合、企業全体の労働者の数を合計するのではなく、それぞれの営業所、店舗等を1つの事業場としてとらえ、常時使用する労働者が10人以上の事業場について就業規則を作成する義務が生じます。

労基法第90条による、就業規則を作成し、又は変更する場合の所轄労働基準監督署長への届出については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を記し、その者の署名又は記名押印のある書面(意見書)を添付しなければならないとされています。
この場合の労働者の過半数を代表する者は、①労基法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと、②就業規則の作成及び変更の際に、使用者から意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施する投票、挙手等の方法によって選出された者であることのいずれにも該当する者でなければなりません(労基法施行規則第6条の2)。

また、就業規則は事業場ごとに届け出る必要がありますが、複数の営業所、店舗等の事業場を有する企業については、営業所、店舗等の就業規則が本社の就業規則と同一の内容のものである場合に限り、本社所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して一括して届け出ることも可能です。

なお、就業規則の作成又は変更に当たっては、その内容をよく吟味するとともに上記の手続等を遵守しなければなりません。特に、就業規則を労働者にとって不利益に変更する場合には、労働者の代表の意見を十分に聴くとともに、変更の理由及び内容が合理的なものとなるよう慎重に検討することが必要です。

常時10人以上の労働者とは

就業規則の作成義務があるのは、「常時10人以上の労働者を使用する」事業場です。 そして、この「常時10人」とは、常態として10人以上の 労働者を使用しているという意味です。
いつもは10人未満であるが、たまたま臨時的な業務のためにアルバイトを雇って10人以上になったとしても、常態として10人未満であれば、就業 規則の作成義務はありません。

最近の労働の現場における雇用形態は多様化し、正社員、パートタイマー、アルバイト、嘱託社員等々さまざまですが、雇用形態にかかわらず、直接雇用関係がある労働者すべてが含まれます。
ただし、直接雇用関係にない、派遣労働者 や請負会社の労働者は含まないとされています。一方で、在籍ベースでカウントしますので、出向者や休職者も「労働者」に含まれます(出向者は出向元だけでなく出向先でも 人数にカウントされます)。また管理監督者(労働基準法41条2号)も労働者には違いありませんので、労働者に含めます。

企業(会社)単位ではなくて、事業場単位

就業規則は企業単位ではなく、事業所単位で作成する必要があります。同じ会社であっても、事業所が異なれば働き方が変わり、働き方が変われば労働条 件も変わるからです。

労働者代表の意見聴取

過半数代表者の意見聴取とは

選挙とか挙手によるなど民主的方法が求められる

(労働基準法第89条、第90条)

就業規則は、事業主が作成するものですが、労働者の知らない間に、一方的に苛酷な労働条件や服務規律などがその中で定められることのないように、労働基準法では、就業規則を作成したり、変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければならないこととしています

そして、その労働者の代表の意見書を添付して、労働基準監督署長に届け出なければなりません。 

意見を聴くとはどういうことか

この場合の「意見を聴く」とは、具体的にどういう意味かというと、文字通り意見を求める意味であって、同意を得るとか協議を行うことまで要求しているものではありません。また、事業主としては、法的にはその意見に拘束されるものではありません。

とはいうものの労働条件は、労使対等の立場で決定するのが原則ですので、あくまでも一方的に決めようとするのではなく、労働者代表の意見については、できる限り尊重することが望ましいといえます。

労働者代表に意見を求めたが・・・

その1 労働者代表の意見が、会社が提案した就業規則に反対の意思を表示している


その2 労働者代表に意見書を依頼したが、一向に意見書をだしてくれない

労働組合代表、あるいは労働者代表が会社が提案した就業規則について意見書を提出してくれるよう依頼したにもかかわらず、いつまでたっても意見をいわない、場合によっては反対の意思表示をしてそのために意見書を出さないということはよくあります。
このような場合、企業としてはどのように対処すればいいのか。よく、質問されます。
労働者代表の意見書に反対の意思表示がされても、そのまま提出しても監督署では受理されます。労働基準法上では、労働者代表の意見書を添付することを要件としているのであって、労働者代表が反対の意思表示をしても、就業規則の有効無効には関係ありません。

また、労働者代表がどうしても意見書を出してくれないという場合もあります。そのときは、労働者代表が意見書を出さないという事実を書面にして、就業規則に添付して受理してもらう方便がとられています。

就業規則の作成変更については労働者代表の意見書等の特定の届出様式はありません。任意の用紙に要件を記入し、就業規則に添付すればすみます。

次のファイルは当事務所のサンプルです。参照し活用してください。

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特定社会保険労務士・田中靖啓
資格
  • 1993年 社会保険労務士資格取得
  • 2007年 特定社会保険労務士資格取得
  • 2005年 行政書士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。