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是正勧告にはすべてしたがわなければならないのか、ただし・・・

是正報告書の書き方

是正報告書の作成

 是正(改善)報告書を作成する

是正勧告や指導票を交付されたら、改善期日までに指摘された違反内容を改善して、是正(改善)報告書を提出することになります。

是正報告書は是正勧告書を受け取るときに監督署から所定の用紙を渡されますが、必ずしも渡された用紙で作成しなければならないということではありません。書式が規定されているわけではありませんので、自分でA4の用紙を使ってワープロで作成してもかまいません。

是正報告書の内容

是正報告書の内容をどうまとめるかは大切です。要件としては違反内容と、是正内容、是正完了日などを記載して、会社名、住所、代表者名を記入して押印した上で提出することになります。

ポイントは簡潔明瞭に記載することです

是正勧告は労働基準法違反の事実に対して、それを是正(改善し、労働基準法に違反しない状態にすること)するよう勧告されたわけですから、できるできないは別にして違反事実が現実のものであれば、改善しますという報告をするしかありません。
私は顧問先から是正報告書の書き方について相談を受けることがありますが、いつも指摘された事項については、「改善します」と直裁に記載するよう指導させていただいています。
具体的にどう対応するかは、その後の問題です。


弁解に終始しないこと!

是正勧告を受けて未払い賃金について是正するよう指導されたため、未払い賃金の支払いを免れたい一心で、 「会社の人事担当者が、労働基準法の内容を知らなかった、あるいは間違って理解していた、会社に悪意は無かったなどと抗弁に勤めたからといって、労働基準監督官がした是正勧告はなかったものにしてくれることはありません。
労働基準監督官の役割は労働基準法違反の事実にもとづいて、違法な状態をなくすために指導しているからです。

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是正勧告とそれに対する報告書の実例を紹介します

労働基準監督署の是正勧告対策はどうするのかという問題の前に、監督署の立入調査をうけその結果是正勧告と報告書の作成まで経験した企業の労務人事担当者はそんなに多くはありません。
以下の実例は監督署が事業所に立入調査を行い、是正勧告並びに指導票を発行し、それに対する会社の報告書の実例を紹介しますので、参照してください。(社名並びに、監督署名、監督官の氏名は伏せています)

★是正勧告書とそれに対する報告書の実例です。ここでは、未払い賃金について支払うよう勧告していますが、過去分まで清算することまでは踏み込んでいません。

★指導票とそれに対する報告書の実例

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特定社会保険労務士・田中靖啓
資格
  • 1993年 社会保険労務士資格取得
  • 2007年 特定社会保険労務士資格取得
  • 2005年 行政書士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。