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いま、流れは過払金返還請求から未払残業代請求へ!
労働基準監督署への申告と、立入調査が急増しています 消費者金融に対する、借手よりの過払い金請求は最高裁判所の「グレーゾーン」に対する判決が出てから、金融業者に対する払い過ぎ利息の返還を要求する動きが大きな社会的問題として報道されるようになりました。
新聞はもとより、ラジオ テレビでは消費者金融に対する返還の訴訟・司法手続きを専門とする弁護士、司法書士の広告が多くなり、通勤電車 バスにも広告が多く見られました。
過払い金訴訟への裁判では勝ち目がないとみた金融業者は返還請求に応じざるを得ず、多くの業者は経営の悪化 企業規模の縮小を余儀なくされまし。
このようなことから、消費者金融に対する過払い請求事案はやがて枯渇することが予測されています。そして、この種事案が減ると、多くのスタッフを擁する法律事務所は、つぎは労働分野への進出を予定しております。
時間外労働 深夜労働に対する割増賃金の未払い請求について、インターネットではすでに法律事務所の広告が出ており割増賃金に対する無料相談をし、毎日細かく1分単位で勤務時間をメモするように指導しております。
未払い賃金があることについて、労働者が労働基準監督署に申告をすれば、労働基準監督署は事業所に立入調査を行い、未払い賃金を生じさせている事実が確認できれば、是正勧告を行い、場合によっては過去2年に遡って未払い分を清算しなければならなくなります。
賃金未払いとは、時間外労働(早出・残業)深夜労働・休日労働の賃金および割増賃金を支払わない、または、支払はしたが一部しか支払っていない場合をいいます。また、割増賃金の計算基礎に入れるべき賃金を計算基礎から除外していたような場合も未払い賃金が発生します。
そのほか未払い賃金が生じるケースとしていわゆる「名ばかり管理職」の問題があります。
労働基準法上の管理監督者と企業が職制として位置づける管理職とはおおきく乖離している現状にあるためです。
労働基準法上の管理監督者には、時間外労働と休日労働に対しては割増賃金を支払わなくともよいとされているため、多くの企業で、特に外食産業、コンビニエンスストアではほとんどの企業が、店長クラスを労働基準法上の管理監督者に位置づけています。
しかしながら、行政(労働基準局通達)では、多くの企業が位置づけている管理監督者は職務権限・待遇の面から、労働基準法で規定する管理監督者には該当しないという判断がされ、結果として未払い賃金が発生するケースが続出しています。
このように、未払い賃金が発生する要因は企業の人事制度のあらゆるところに潜んでおり、未払い賃金に関する労働トラブルは、増加する一方という現状にあります。
このようなことから、企業にとっては、早急に人事労務管理体制の整備がいそがれる状況になっています。
労働基準法に違反しています。早急に改善し、報告してください
是正勧告とは労働基準監督署が調査を行い、その結果、「労働基準法」「労働安全衛生法」に定められた基準に違反しているとされた場合に会社に出される勧告です。
是正勧告の代表的なケースは「サービス残業」や「長時間労働」の問題などですが、その他36協定違反、健康診断の義務違反、就業規則の作成義務違反、などさまざまな場合について是正勧告が出されています。
“労働基準法に違反しているので、改善してください!”
是正勧告そのものには法的拘束力はありませんが、勧告内容を無視したり、虚偽の報告をすると、逮捕、送検におよぶこともあるので真摯に対応しなければなりません。
法違反に該当している状態を改善することが第一ですが、しかし是正勧告どおりに是正すると会社が立ち行かなくなり場合によっては事業を閉鎖せざるを得なくなったり、倒産することも考えられます。このような深刻な打撃を受けてしまうのは問題なので、この場合、合法的・合理的な解決法をさぐっていくことになります。
是正報告の義務が生じる
会社がどんな経営状態であれ、是正勧告を受けた場合はいずれにしろ、報告の義務が生じますから、このさい悪いところはすべて是正するつもりで是正を行い、健全な会社運営に変えていくほうが得策といえます。
★労働トラブルの予防策
労働トラブルの未然の防止策は、就業規則をはじめとする社内規定を整備し社内ルールを周知徹底することにつきますが、ここではすでに労働者が労働基準監督署に申告をした場合、労働基準監督署から立入調査の連絡があったとき、立ち入り調査を受けで是正勧告を受け、是正報告をしなければならなくなったときの対策を中心に説明します。
是正勧告に対する心構えと対処策について、次ページ以下を参照してください。
是正勧告を受け、このように改善しました
是正勧告を受けたら、会社がどんな経営状態であれ、改善報告の義務が生じますから、このさい悪いところはすべて是正するつもりで是正を行い、健全な会社運営に変えていくほうが得策といえます。
★労働トラブルの予防策
労働トラブルの未然の防止策は、就業規則をはじめとする社内規定を整備し社内ルールを周知徹底することにつきますが、ここではすでに労働者が労働基準監督署に申告をした場合、労働基準監督署から立入調査の連絡があったとき、立ち入り調査を受けで是正勧告を受け、是正報告をしなければならなくなったときの対策を中心に説明します。
是正勧告に対する心構えと対処策について、次ページ以下を参照してください。
改善指導と是正勧告の実際はこちらをクリック
労働基準監督署から調査の連絡があった場合
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